国際相続

台湾籍の方が亡くなったときの相続

8月 2, 2020

多くの台湾籍の方が日本にお住まいで、その方が亡くなると相続が開始し、相続手続きが必要になります。

台湾籍の方が亡くなると、相続にはどの国の法律が適用になり、どのような書類を揃える必要があるのかといったことが問題になります。

台湾籍の方の相続の準拠法

台湾籍の方が日本国内に財産を遺して亡くなったとき、その相続にどの国の法律が適用になるでしょうか。

日本で生まれ育った台湾籍の方も多く、普段から日本の法律に従って生活しているので、相続も当然に日本の法律によると思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。

日本の法律(法の適用に関する通則法)によれば「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。つまり、台湾籍の方の相続は、台湾の法律によるということです。

ただし、台湾の法律が、日本にいる人または日本の財産の相続は日本の法律で処理しますと書いてあるときは、相続は日本の法律によることになります(これを「反致」といいます。)。そこで台湾の法律がどうなっているのかを調べる必要があります。

台湾の渉外民事法律適用法58条に「繼承,依被繼承人死亡時之本國法。(相続は、被相続人の死亡時の本国法による。)」と規定されています。台湾の法律でも、相続は被相続人の本国法によことになります。

したがって、結論として、台湾籍の方の相続には台湾の法律が適用されます。

台湾の相続法について

台湾の相続は、台湾の民法の中に定められています。

日本の法律と同じような規定もあれば異なるものもあります。中でも、法定相続人と法定相続分は日本とは大きく異なるので注意が必要です。

法定相続人(1138条)

配偶者は常に相続人になり、その他の相続人は次の順序によります。

  1. 第一順位 直系血族卑属
  2. 第二順位 父母
  3. 第三順位 兄弟姉妹
  4. 第四順位 祖父母

第一順位の相続人は親等が近い者を先とし、被相続人より先に死亡しているときは、その直系血族卑属がその相続分を代襲相続します。

法定相続分(1144条)

配偶者の相続分は、

  • 第一順位の相続人と同じく相続するときは、他の相続人と平均する。
  • 第二順位第三順位の相続人と相続するときは、その相続分は2分の1。
  • 第四順位の相続人と相続するときは、その相続分は3分の2。
  • 第一順位から第四順位までの相続人がいないときは、全て。

と規定されています。

例えば、配偶者と子ども二人が相続人のときは、法定相続分は各3分の1になります。

遺産分割(1164条)

相続人はいつでも遺産分割を請求できるとされています。このあたりは日本と同じですね。

相続放棄(1174条)

相続放棄は、相続できることを知ったときから3か月以内に裁判所に対してこれを行う。相続放棄は、相続開始時に遡って効力を生じる。と日本と同じような規定になっています。

しかし、日本の相続放棄とは異なることもあります。

第一順位の相続人について、その親等が近い者が等しく相続権を放棄したときは、次の親等の直系血族卑属が相続する(1176条5項)とされています。これは、例えば、第一順位の相続人の子が全員相続放棄をしたら、次は孫が相続人になるということです。日本では子が放棄しても孫が相続人になることはありませんから、ここは大きな違いですね。

また、相続の放棄をしたら、相続の放棄後、書面をもって、その放棄によって相続しなければならない者に通知しなければならないとされているので、相続放棄をしたら次順位の相続人に通知しないといけません。

借金があるのに期限内に相続放棄をしなかったらどうなるでしょうか?相続人は被相続人の債務につき、相続によって取得した遺産を限度として弁済の責任を負う(1148条2項)とされています。つまり、相続で取得した財産の範囲でしか借金を払う義務を追わないということのようです。日本では、相続放棄しなかったら、その借金全額の義務を負うことになるので、日本と比べると台湾の方が借金がある場合は相続人にやさしいですね。

遺留分(1223条)

台湾でも遺留分があり、次のように定められています。

  • 配偶者、直剣血族卑属、父母 2分の1
  • 兄弟姉妹 3分の1
  • 祖父母 3分の1

台湾籍の方の相続手続きの必要書類

台湾籍の方が亡くなって日本の不動産や銀行口座の相続手続きをするときに必要になる書類は、日本人の相続のときと変わりません。

日本人と変わらないことで、一番問題になるのは戸籍です。台湾にも日本と同じように戸籍制度があり、台湾籍の方が亡くなったときは、出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

台湾の戸籍を取得するには、台湾にいる人に依頼して取ってもらう方法と日本から台湾の役所(戸政事務所)に郵送で請求する方法があります。どちらの方法を取るにしても、日本国内で必要書類の認証を受ける必要があり、手続きはとても煩雑です。

司法書士国際法務.com運営の司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、台湾の戸政事務所に直接郵送で申請することも台湾の地政士(司法書士のような資格)に依頼して取得することもできます。

台湾戸籍の請求代行サービス

台湾籍の方の相続のサービス内容

  • 台湾の戸籍謄本の請求
  • 相続に必要な書類の作成
  • 日本にある不動産の相続登記申請
  • 預貯金の解約・名義変更
  • その他日本国内の財産の相続手続き

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