外国人の方や外国法人が日本の不動産を購入したり売却したり、不動産取引の当事者となることが増えてきています。
不動産の仲介業者の方もさまざまなルートを通じて外国人や外国法人の不動産売買の問い合わせを受けることがあっても、外国人や外国法人が当事者となる不動産取引に慣れていないと、なんだか面倒だなと思って断ってしまっていることもあるようです。
例えば
- 外国人が売買の当事者なのは初めてで何を確認すれば良いかわからない
- いつも依頼している司法書士から外国人や外国法人の登記はできないと言われた
- 外国人が関わる売買でどんな書類を揃えればいいかわからない
- 売買の前提で相続登記が必要だが被相続人が外国人だ
このように外国人や外国法人の取引に慣れていないと、国内だけで完結する普段の取引とは異なり思うように進まないといったこともあります。
司法書士国際法務.comを運営する司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、これまで不動産業者の方や司法書士から、外国人や外国法人が当事者になる不動産取引の相談を受けてきました。
不動産業者として取りこぼしたくない外国人・外国法人の取引
外国人は日本国内の融資を利用しませんから物件を気に入れば早期に決済が可能です。ほとんどが投資用で、ワンルームなどの小さな物件からビル一棟のような大きな物件まで動きます。
投資目的の売買が多いので、一度取引して信頼関係ができると別の物件を売買されるいわゆるリピート客となるのでとりこぼしたくないところではないでしょうか。
ところが、いつも依頼している司法書士から「外国人や外国法人の登記はわからないからできない。」と言われ、さらには近隣の司法書士からも断られたりして、登記の依頼先が見つからないで仲介業者の担当者を悩ますことな珍しくありません。
外国人や外国法人の不動産取引への対応
外国人や外国法人が不動産売買の当事者となるときは、通常の日本の取引とは用意する書類が異なるだけでなく、注意しなければならないことが増えます。
- 住民票や印鑑証明書、会社の登記事項証明書が無く、代わりに何を用意すればいいか
- 住所変更や相続など前提となる登記が必要な場合、確実にできることの確認が取引までにできるか
- 外為法の報告の要否の確認、報告が必要な場合の報告
- 売買代金から源泉徴収の要否の確認、源泉徴収が必要な場合買主の手続きの確認
- 売買代金の国際送金をどうするか
- 納税管理人は誰がするのか(固定資産税、不動産取得税、譲渡所得税)
- 本人確認ができるか
これら一つ一つのことを確実に確認しなければならず、通常の日本人の取引より時間がかかるため、十分に余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。特に決済までに売買代金の送金と登記が確実にできることの確認ができないと取引を進めようがありません。
また、途中で日本の取引の慣行を理解しない外国人当事者の振り回されて、嫌になってしまうことがあるかもしれません。
当事務所のサポート事例
司法書士国際法務.comを運営する司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、外国人・外国法人が取引当事者となる不動産売買について全国からお問い合わせをいただいてサポートしています。
これらは私たちがサポートした外国人・外国法人が当事者となる不動産取引の一例です。登記に関しても、全ておまかせいただくことも可能ですし、いつも依頼している司法書士の方と協力しながら進めることもできます。
私たちのサポート内容
外国人の不動産取引について、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。
- 外国人が当事者の不動産登記申請手続き
- 外国人が当事者のときの登記関係書類の作成(英語・中国語対応)
- 外国人当事者との連絡代行
- 外国人の相続登記手続き
- 必要に応じて外為法の報告書提出
- 売買代金から源泉徴収の要否の確認
- 上記について貴社がいつも依頼する司法書士のサポート
この他にも、外国人の方の会社設立、日本に居住するための在留資格の取得についても対応しています。
外国人の不動産取引でお困りのときは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。