所有者不明土地が社会問題になっていますが、これが最も問題になるのは行政機関が公共事業のために土地を買収するときではないでしょうか。
土地を買収する際に土地の名義人が亡くなってときは、その前提として相続人の探索が必要です。行政機関が行う相続人調査は、多くの場合時間がかかる作業でしょう。相続人が日本人だけであれば、時間がかかっても相続人調査は完了できるかもしれません。ですが、相続人調査の過程で当事者が外国に渡ったりしていて調査が進まなくなる事例もあります。
例えば
- 相続人調査の過程で相続人が外国に行っていることが判明した
- 結婚して外国に行き外国籍を取得している相続人がいることが判明した
- 相続人が外国に行き外国で亡くなっていることが他の相続人への聞き取りで判明した
このよう理由で相続人調査が進まなくなってしまうことも珍しくないようです。こういう場合、戸籍調査はこれ以上できないので、他の方法で何とかするしかありません。
司法書士国際法務.comを運営する司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、これまで行政機関から、公共事業に関連して当事者が外国にいる事例の相談を受けてきました。
相続人調査が暗礁に?どうやって進めよう。
国や地方公共団体の事業には一定の予定期間もあり相続人調査が進まないと期間に間に合わないなど担当者を悩ませることがあるようです。収用を進めるにも最低限必要な調査はしなければなりません。
ところが、外国への証明書の請求業務、外国にいる当事者との連絡業務や外国人が当事者になる登記業務などができる専門家が地元にいない、公共嘱託関係の協会に問い合わせても対応できる会員がいないなど、行政機関からの相談先がなかなか見つからず担当者を悩ませることは珍しくありません。
外国の証明書取得や外国人の相続登記への対応
外国人や外国に行ってしまった人の行方を追うことも難しい場合があり、また連絡をつけるにしても日本語が通じないこともあったりします。
日本にいる他の関係者からの事情聴取の結果、書類の取り寄せが可能だと思われる場合には書類の取り寄せをすることができます。または、詳細が分からないまま証明書の取寄を試して、取れなかったときはその事情まとめることが必要になるかもしれません。
- 外国から死亡証明書や戸籍など相続に関する証明書類の取得をしたい
- 外国人が関係する相続登記の嘱託でどんな書類を揃えるべきかわからない
- 地元に外国が関係する登記に詳しい司法書士がいない
関係者に聞いても行方が分からないときでも公共事業を進めるためには、どこまでの調査が必要になるかはケースバイケースでしょう。求められる調査と実際にできる調査のバランスを取ることも考える必要もあるようです。
当事務所のサポート事例
当事務所には全国の行政機関担当者からお問い合わせやご依頼があります。
これまでの実績の一例として
これらは行政機関からの依頼で請求・取得した証明書の一例です。実績がない州や国でも請求の可能性を調査して、請求可能であれば請求を試みることもできます。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容
行政機関の公共事業に関連する外国にいる相続人調査等について司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容は次のとおりです。
- 外国の死亡証明書、出生証明書等証明書類の請求
- 外国にいる相続人等への連絡業務
- 上記が奏功しない場合、必要に応じて報告書の作成
- 外国人が当事者になる場合の登記添付書類の作成
- 相続財産管理人・不在者財産管理人選任申立書作成
- 外国文書の翻訳
公共事業の途中で外国人が出てきてお困りのときは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。