台湾籍の方が亡くなったときの相続手続きや台湾から日本に帰化された方の相続手続き、または台湾から日本への帰化手続きの際に、台湾の戸籍が必要になります。
また、収用などの公共事業で不動産の名義人の相続人調査をしていたところ、台湾籍の方が出てきて、その戸籍が必要になるといったこともあります。
同じ外国の戸籍でも、韓国の場合は除籍謄本を日本国内の領事館で取ることができますが、台湾の戸籍は日本では取ることはできません。台湾の戸籍は台湾の戸政事務所に請求しなければなりません。
ただでさえ外国に申請をするのはハードルが高いですが、台湾の戸籍の申請は申請書を送付するだけでは足りず、事前に日本国内で書類を取得したり認証を受けたりする必要があります。戸籍申請前に必要な手続きが、台湾の戸籍請求をより複雑で難しいものにしています。
司法書士国際法務.com運営の司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、台湾戸籍の申請について、日本から台湾の戸政事務所に直接請求する方法と台湾の地政士に依頼して代理で取得する方法に対応しています。
台湾戸籍の取り寄せは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。士業の方や公共事業を行う行政機関の方からもお問い合わせをいただいています。
台湾戸籍請求手続きの流れ
1 台湾の本籍地の調査
台湾の本籍地がわからないときは、まず台湾の本籍地を調査します。
2 日本国内で戸籍請求の添付書類を取得
台湾の戸籍は、本人、一親等の親族、利害関係人しか申請できないので、これらの関係が分かる書類を取得します。
3 台北駐日経済文化代表処で文書の認証
台湾への戸籍の申請書(代理人に依頼するときは授権書)、上記関係を証明する書類、本人確認書類(運転免許証やパスポート)を台北駐日経済文化代表処で認証を受けます。
台北駐日経済文化代表処には管轄があります。例えば大阪の方でも、九州で発行された書類は大阪の台北大阪経済文化弁事処で認証を受けることはできず、福岡の駐福岡弁事処で認証を受けなければなりません。
また、本人が台北駐日経済文化代表処に認証に行けない場合は、申請書や授権書、本人確認書類を事前に本人が公証役場で認証を受けから、さらに代理人が代表処で認証を受ける必要があります。
4 台湾の戸政事務所に郵送で申請または台湾の地政士に代理申請を依頼
台湾の戸政事務所に申請書を送付します。または、台湾の地政士に代理で申請を依頼します。
5 戸籍が届いたら翻訳
台湾から戸籍が届いたら、翻訳します。
台湾戸籍請求のサービス内容
- 台湾の戸籍の申請
- 台湾の戸籍の代理申請を台湾の地政士に依頼
- 台北駐日経済文化代表処で文書の認証手続き(代理または同行)
- 公証役場で文書認証の同行及び手配
- 日本国内の証明書の取得
- 台湾の本籍地の調査
- 台湾戸籍謄本の翻訳
台湾戸籍請求の費用
台湾戸籍の郵送申請手続き 1申請50,000円
上記は日本から台湾の戸政事務所に直接郵送で戸籍請求を行うときの報酬です。
台湾地政士に戸籍の代理申請依頼の場合 80,000円〜
台北大阪経済文化弁事処での認証代理 1通 25,000円(2通目以降 5,000円加算)
大阪弁事処以外での認証は見積もりいたしますのでお問い合わせください。文書が発行された地によって管轄が異なり、場合によっては複数の代表処・弁事処で認証を受けることもあります。
公証役場での文書の認証同行または手配 10,000円
台湾の本籍地の調査 10,000円
台湾の戸籍の中日翻訳 A4 1枚5,000円
詳しくは見積もりいたしますので、お問い合わせください。
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