海外赴任や国際結婚で海外にお住まいの間に日本のご家族が亡くなられたとき、また海外で暮らしていたご家族(被相続人)が亡くなられたとき、「借金を相続したくない」「相続には関わりたくない」と相続放棄をお考えになる方は少なくありません。
ただ、相続放棄に海外がからむと「日本の家庭裁判所で手続きできるのか」「在留証明書などの必要書類はどうそろえるのか」「費用はいくらかかるのか」と、分からないことが次々に出てきます。
この記事では、海外在住の方が日本のご家族の相続を放棄する手続きの流れと必要書類に加え、見落とされがちな「被相続人が海外に住んでいた場合」の取り扱い、そして当事務所に依頼した場合の費用の目安まで、実務の視点でわかりやすく解説します。
相続放棄には3か月の期限があります。早めの準備のために、ぜひ最後までご覧ください。
海外在住でも相続放棄のルールは日本と基本同じ
海外にお住まいの方であっても、相続放棄の基本的なルールは日本国内に住んでいる方と変わりません。日本に住んでいたご家族の相続を放棄する場合は、期限内に海外から日本の家庭裁判所へ書類を提出します。
相続放棄の手続きにかかる実費(収入印紙・在留証明書など)
相続放棄を手続きする際、家庭裁判所や役所などに支払う実費(実際にかかる費用)の目安は次のとおりです。これは専門家への依頼報酬とは別に、手続きそのものにかかる費用です。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相続放棄申述書に貼る収入印紙 | 800円 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 300円 |
| 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本 | 750円 |
| 相続放棄する人の戸籍謄本 | 450円 |
| 連絡用の郵便切手 | 330〜550円程度 |
| 在留証明書(海外在住者の場合) | 1,200円相当 |
戸籍に関する書類は、被相続人との続柄(関係)によって必要な範囲が異なるため、戸籍関係の費用は上記より増減することがあります。
また手続きが進むと、家庭裁判所から申述人あてに照会書(質問書)や相続放棄申述受理通知書といった郵便物が届きます。このうち照会書は期限内に回答を返送する必要があります。国際郵便はEMSを使っても到着までの日数が読めないため、日本国内に送達場所や書類の受取人を置き、そこで郵便を受け取れるようにしておくと安心です。
なお、裁判所によっては照会書を送らずに相続放棄を受理することもあります。送達場所や受取人が必要になるかどうかは、ケースバイケースです。
相続放棄の期限は「死亡を知った日」から3か月
相続放棄の期限は、被相続人の死亡を知り、自分が相続人になったことを知った日から3か月と定められています。この期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
被相続人が海外に住んでいた場合も日本で相続放棄できる?
被相続人(亡くなった方)が海外に住んだまま亡くなった場合、原則として日本の家庭裁判所には相続放棄の管轄がありません。ただし、現地で手続きができないなどの事情があるときは、例外的に日本での相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄の申述を受け付ける家庭裁判所は、「相続開始の時における被相続人の最後の住所地」を基準に決まります。家事事件手続法第3条の11第1項そのため、被相続人の最後の住所が日本国内にあれば、相続人が海外のどこに住んでいても日本の家庭裁判所で相続放棄ができます。一方で、被相続人の最後の住所が外国にある場合は、原則として日本の裁判所には管轄が認められないことになります。
現地で手続きができない等の事情があるとき
では、被相続人が海外に住んでいた場合、日本では一切相続放棄ができないのでしょうか。必ずしもそうではありません。
その国に相続放棄に相当する制度がない、あるいは現地の裁判所では手続きができないなど、日本で手続きをしなければ相続人の権利が守られない事情があるときには、例外的に日本の家庭裁判所が管轄を認める「緊急管轄」という考え方があります。実際に、過去には被相続人が海外に住んでいたケースで、緊急管轄により日本での相続放棄の申述が受理された例もあるとされています。
なお、ここまでは「どの国の裁判所で手続きするか(管轄)」の話です。これとは別に、被相続人が外国籍の場合は「どの国の法律で相続を判断するか(準拠法)」という問題も加わります。日本では、相続は被相続人の本国法によるとされているため(法の適用に関する通則法第36条)、被相続人が外国籍の場合は、日本式の相続放棄がそのまま使えるとは限らず、取り扱いがより複雑になります。
【手順別】海外在住者の相続放棄における注意点
海外にお住まいの方が相続放棄を手続きする流れと、各段階での注意点を解説します。
必要書類を集める|在留証明書(相続放棄する人が日本国籍の場合)
相続放棄の手続きには、いくつかの書類が必要です。主な必要書類と、その対象者は次のとおりです。
| 必要書類 | 対象者 |
|---|---|
| 住民票除票、または戸籍附票 | 被相続人のもの |
| 相続放棄申述書 | 申述者(相続放棄する人)が記入 |
| 関係者の戸籍謄本 | 相続関係者のもの |
| 在留証明書 | 海外在住者のみ |
住民票除票、または戸籍附票
住民票除票は、被相続人が亡くなる前に住民登録のあった市区町村の役所で取得できます。戸籍附票は、亡くなる前に本籍地であった市区町村の役所で発行できます。同じ被相続人について他の方がすでに相続放棄や期間伸長の手続きをしている場合は、提出済みの書類で代用できることもあります。
相続放棄申述書
相続放棄申述書は、相続放棄を裁判所に申し立てるための書類です。申述人の住所・氏名、相続を知った日、相続放棄の理由、相続財産の概略などを記入します。裁判所のWebサイトで公開されている記入例も参考になります。
関係者の戸籍謄本
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の役場で取得します。海外にお住まいの場合は郵便で請求でき、その際は手数料として定額小為替証書を同封します。
相続放棄の申述ができるのは、原則として民法で定められた相続人です。法定相続人の優先順位は次のとおりで、被相続人との続柄によって必要な戸籍の範囲が変わります。
| 相続順位 | 対象者 | その人が亡くなっているとき |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | - |
| 第一順位 | 子 | 孫・ひ孫(代襲相続) |
| 第二順位 | 父母 | 祖父母 |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪(代襲相続) |
戸籍は「全員に共通して必要なもの」と「申述人の立場によって追加で必要になるもの」に分かれます。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
| 申述人の立場 | 追加で必要な戸籍 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
| 子・その代襲者(孫など) | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本/(代襲相続の場合)被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 父母・祖父母など(直系尊属) | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の子で死亡している人がいる場合はその子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/申述人より下の代の直系尊属が死亡している場合はその死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹・その代襲者(甥・姪) | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の子で死亡している人がいる場合はその子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本/(代襲相続の場合)被代襲者(兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
相続順位が上位の方が相続放棄をすると、次の順位の方が相続人になります。被相続人が債務超過の場合は、次順位の方も続けて相続放棄を検討するケースが多く見られます。
在留証明書(海外在住者の場合)
在留証明書は、海外のどこに住んでいるか(海外の住所)を証明する書類で、基本的には在外公館に本人が出向いて発行を依頼します。
厳密にいうと、在留証明書は必ずしも裁判所に提出しなければならない書類ではありません。日本にお住まいの方が相続放棄をする際、住民票は相続放棄の添付書面とはされていないため、同じように住所を証明する在留証明書も、必ずしも家庭裁判所への提出が求められるわけではないと考えられるからです。
とはいえ、相続放棄申述書に不正確な住所を記載するわけにはいかないため、在留証明書に記載された住所を記入します。在留証明書には日本の本籍地も記載されるため、相続人本人の住所であることの証明にもなります。そのため当事務所では、できるだけ在留証明書の取得をお願いしています。
サイン証明(署名証明書)について
相続放棄をする人が外国籍になっているとき
ご相談の中には、相続人の方が外国籍を取得し、日本国籍を喪失しているケースもあります。この場合、日本の戸籍はすでに除籍されており、日本の領事館で在留証明書の交付を受けることもできません。
そのようなときでも、被相続人との関係がわかる書類を用意すれば、相続放棄の手続きは可能です。当事務所でも、日本国籍を喪失した記載のある除籍謄本と宣誓供述書を裁判所に提出して、相続放棄をサポートした実績があります(くわしくは後述の解決事例をご覧ください)。必要な書類は事情によって異なりますので、個別にご相談ください。
家庭裁判所とのやり取り|送受信に時間がかかる
必要書類や証明書を用意したら、被相続人が最後に住民登録のあった地域を管轄する家庭裁判所に提出します。海外から日本への郵送には時間がかかるため、必要書類に抜け・漏れがないかを事前にしっかり確認しておくことが欠かせません。並行して、戸籍関係の書類を取り寄せるために役所へ問い合わせ、書類の送付方法・返信用封筒に代わる手段・費用の支払い方法を確認します。在留証明書が必要な場合は、在外公館との日程調整も行います。
送付方法を検討する
家庭裁判所や役所から指定がなければ、送付方法はご自身で選択します。国や地域によって利用できる運送業者が異なるため、お住まいの地域に合わせて選ぶ必要があります。国際郵便はトラブルで遅延することも多く、希望どおりの日時に届かない可能性もあります。
『EMS(国際スピード郵便)』はよく利用されますが、配送日数が比較的長いという難点があります。急ぎの場合は『UPS』や『FedEx』などのクーリエ便を利用するほうが確実です。
| 配送手段 | 最速便 | 通常便 |
|---|---|---|
| UPS | 1〜3日 | 3〜5日 |
| FedEx | 1〜3日 | 2〜5日 |
| EMS | 3〜9日 | - |
家庭裁判所に書類を送付する
書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所に送付します。期限が迫っている場合は、お住まいの地域からもっとも早く届く手段を選びましょう。送付後は、運送業者の追跡機能で、期限までに確実に届いたかを確認します。
照会書(質問書)に回答する(約1〜2週間)
家庭裁判所に申述書が届いてから約1〜2週間後(+郵送日数)に、家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてきます。照会書は、相続放棄が本人の意思によるものかを確認するための書類です。すでに相続財産を処分していると相続放棄ができないため、その点も確認されます。記載内容に沿って回答書を記入し、家庭裁判所へ返送します。
相続放棄申述受理通知書(約2〜3週間)
回答書の内容が確認され、相続放棄が認められると、申述者に相続放棄申述受理通知書が送られます。回答書を送付してから約2〜3週間後(+郵送日数)が一般的です。この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。
海外在住者の相続放棄でよくある質問
海外在住でも相続放棄はできますか?
できます。被相続人が日本に住んでいた場合は、相続人が海外のどこにいても、日本の家庭裁判所へ郵送で相続放棄を申述できます。ただし、戸籍や在留証明書の取り寄せ、国際郵便のやり取りに時間がかかるため、3か月の期限に間に合うよう早めに準備することが大切です。
被相続人が海外に住んでいた場合でも、日本で相続放棄できますか?
原則として、被相続人の最後の住所が海外にある場合は、日本の家庭裁判所には相続放棄の管轄がありません。ただし、その国に相続放棄の制度がないなど、日本で手続きをしなければ権利を守れない事情があるときは、例外的に日本での手続きが認められる可能性があります。判断が難しいケースのため、まずはご相談ください。
海外在住で相続放棄をするには在留証明書が必要ですか?
在留証明書は、必ずしも家庭裁判所への提出が求められる書類ではありません。ただし、相続放棄申述書に正確な住所を記載するため、また本人の住所証明になるため、当事務所ではできるだけ取得をお願いしています。在留証明書は在外公館(大使館・領事館)で発行を依頼します。
相続放棄申述書は海外からどうやって提出しますか?
ご自身で手続きする場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送します。海外からの郵送は日数が読みにくいため、急ぎの場合はUPSやFedExなどのクーリエ便が確実です。当事務所にご依頼いただいた場合は、署名・押印いただいた申述書を日本へお送りいただければ、当事務所から家庭裁判所へ提出いたします。家庭裁判所からの照会書なども当事務所で受け取れるため、海外との書類の往復にともなう手間と遅延のリスクを大きく減らせます。
海外にいても専門家に相続放棄を依頼できますか?
依頼できます。当事務所では、ZoomやGoogle Meetなどのオンライン相談に対応しており、海外にお住まいの方からのご依頼を数多くお受けしています。戸籍の取り寄せや申述書の作成、裁判所への提出といった手続きの大部分をお任せいただけるため、ご本人の負担を大きく減らせます。
【解決事例】海外からの相続放棄をサポートした事例
当事務所が実際にサポートした、海外からの相続放棄の事例をご紹介します(プライバシーに配慮し、内容は概略にとどめています)。
死亡を知ったのが3か月経過後でも相続放棄できた事例
アメリカにお住まいで日本国籍の方からのご相談です。長く交流のなかった日本在住のお父さまが亡くなったとの連絡を受けましたが、すでに死亡から3か月が経過していました。もう相続放棄はできないのではと不安を抱えてのご相談でした。お父さまの死亡を知った時点からは3か月以内であったため、当事務所で受任し、依頼者とやり取りをしながら相続放棄を完了しました。相続放棄の期限の起算点は「死亡の日」ではなく「死亡を知った日」である点が解決のポイントです。
外国籍を取得した相続人が宣誓供述書で相続放棄した事例
オーストラリアにお住まいで、すでにオーストラリア国籍を取得された方からのご相談です。日本人のお父さまが亡くなり、「今後日本に帰る予定もなく、日本の財産は日本の相続人に相続してもらえばよいので、自分は相続放棄したい」とのご希望でした。日本国籍を喪失されているため日本の戸籍では相続人であることを示せませんでしたが、必要な戸籍を当事務所で取得したうえで、宣誓供述書により相続人であることを証明し、相続放棄を完了しました。
海外からでも依頼できます|相談方法とサポート内容・費用
相続放棄は必要書類のやり取りが多く、海外在住の方はとくに郵送に日数がかかります。早めに手続きを始めなければ、期限内に完了できないこともあります。当事務所では、海外にお住まいの方の相続放棄を数多くサポートしています。
海外にいてもオンラインで相談可能
海外からの相続放棄は、オンラインで専門家に任せるのが安心です。当事務所はさまざまなオンラインシステムに対応し、海外にお住まいの方からのご相談を承っています。
- Zoom
- Google Meet
- Skype
役所や家庭裁判所とのやり取りをご自身で行うには大きな労力がかかります。海外からでもご依頼いただける当事務所にお任せいただくことで、時間と手間を抑え、ご負担を最小限にできます。
相続放棄を依頼する費用とサポート内容
海外からの相続放棄に対応した、当事務所の費用とサポート内容は次のとおりです(料金はすべて消費税込みです)。ご依頼の時期やサポート範囲に応じて、3つのプランからお選びいただけます。
| サポート内容 | ライトプラン | ミドルプラン | フルパック |
|---|---|---|---|
| 報酬(3か月以内) | 31,900円 | 66,000円 | 88,000円 |
| 報酬(3か月超) | 53,900円 | 88,000円 | 110,000円 |
| 相続放棄手続き相談(現状のヒアリング) | ○ | ○ | ○ |
| 戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
| 相続放棄申述書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 書類提出代行(裁判所への提出) | × | ○ | ○ |
| 照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
| 受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
| 債権者への通知サービス | × | × | ○ |
| 親戚への相続放棄「まごころ通知」 | × | × | ○ |
| 二人以上割引 | × | 二人目以降 お一人様 11,000円引き |
二人目以降 お一人様 11,000円引き |
上記の報酬とは別に、実費(戸籍謄本等の取得費用、収入印紙800円、裁判所に納める郵券330〜550円、在留証明書、通信費・交通費など)がかかります。
被相続人または相続人が外国籍の場合など、事案によって必要な書類・対応が変わり、費用が増減することがあります。詳しくはお問い合わせください。
海外在住者の相続放棄はお早めにご相談ください
海外にお住まいの方がスムーズに相続放棄を申し立てるには、早めに動き出すことが何より大切です。専門家に依頼する場合でも、署名した書類を日本へ送る期間や、戸籍を取り寄せる期間を見込んでおく必要があります。
当事務所は国際的な相続案件を数多く扱っており、海外からのご依頼にも慣れています。トラブルなく手続きを進めるために、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズへお早めにご相談ください。
海外からの相続放棄のご相談はこちら
相続放棄には「死亡を知った日から3か月」という期限があります。海外との書類のやり取りには時間がかかるため、お早めにお問い合わせください。電話・メール・LINEのいずれでもご相談いただけます。
海外在住の方・遠方の方はオンライン相談(Zoom・Google Meet・Skype)に対応しています
