「亡くなった親がシンガポールに口座や不動産を持っていたらしい。」――そんな状況に突然置かれると「どこに相談すればいいのかわからない」困惑される方も多いでしょう。
シンガポールの資産に関する相続は、国内だけで完結する相続と比べて、手続きの窓口も、必要な書類も、関わる法律も大きく異なります。放置してしまうと、口座が凍結されたまま何年も動かせないままになってしまいます。
この記事では、日本在住の相続人がシンガポールの資産(銀行口座・証券口座・不動産など)を相続する際の手続きの全体像を、司法書士の視点からわかりやすく解説します。シンガポール独自の「プロベート」という裁判所手続きや、一定条件下で利用できる「Public Trustee」の仕組み、日本側で準備すべき書類などを順を追って整理しています。
まず知っておきたい|日本の相続とシンガポールの相続は「制度の根本」が違う
親がシンガポールに資産を残した場合、「日本の相続手続きの延長線上で処理できるだろう」と思っていると、思わぬところで手続きが止まってしまいます。両国の相続制度やそのための手続が根本的に違うからです。
日本の相続――裁判所を通さず、相続人間で遺産を分けられる
日本の相続では、原則として裁判所を通さずに手続きを進めることができます。相続人全員が話し合い(遺産分割協議)で合意すれば、その内容をまとめた「遺産分割協議書」をもとに、銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)を行うことができます。
戸籍謄本などの必要書類を揃えれば、司法書士などの専門家とともに比較的スムーズに手続きを進められる点が、日本の相続制度の特徴です。
シンガポールの相続――「プロベート(Probate)」という裁判所手続きが原則必要
シンガポールでは、一定額以上の遺産を相続する場合、「プロベート(Probate)」と呼ばれる裁判所手続きを経ることが原則として求められます。プロベートとは、遺産を管理・分配する権限を裁判所が正式に認める手続きのことです。
遺言書がある場合は「遺言検認(Grant of Probate)」、遺言書がない場合は「遺産管理状(Letters of Administration)」の取得という形でそれぞれ申し立てをします。いずれもシンガポールの裁判所に対して行う手続きであり、現地の弁護士(ソリシター)に依頼するのが一般的です。
日本では「相続人間の話し合い」で完結できるケースでも、シンガポールでは裁判所を経由しなければ資産を動かせない場合があります。この点が、日本とシンガポールの相続制度における最大の違いのひとつです。
不動産か金融資産かで適用される法律が変わる「相続分割主義」とは
よくある誤解
「日本人の相続だから、日本の法律で処理される」と思っている方も多いかもしれませんが、実際はケースによって異なります。
国際相続においては、「相続分割主義」という考え方が採用される場合があります。これは、不動産(土地・建物など)については所在地の法律が適用され、預金や株式などの動産については被相続人(亡くなった方)の生活の本拠地(ドミサイル)の法律が適用されるという考え方です。
たとえば、シンガポールに不動産を持っていた場合、その不動産の相続にはシンガポールの法律が適用されます。一方、シンガポールの銀行口座や証券口座などについては、被相続人のドミサイルがどこにあったかによって、適用される法律が変わる可能性があります。被相続人の生活の本拠地が日本にあった場合には、シンガポールの預金などには日本の法律が適用されます。
どの法律が適用されるかによって、相続人の範囲や分配割合が変わることもあります。個別の状況によって判断が大きく異なりますので、早めに専門家へご確認ください。
シンガポールに資産がある場合の相続手続き|全体の流れ5ステップ
外国に相続した資産がある場合「何から手をつければいいかわからない」というお声を多くいただきます。シンガポールの資産が絡む相続は、日本側の手続きと並行してシンガポール側の手続きも進める必要があるため、全体像を把握してから動き出すことが重要です。以下に標準的な流れを整理します。
ステップ1|遺産の全体像を把握する(国内・海外の財産調査)
まず最初にすべきことは、亡くなった方(被相続人)の遺産を国内・海外を問わず網羅的に把握することです。
シンガポールの資産については、銀行や証券会社から相続人宛てに通知が届くケースもありますが、把握できていない口座や資産が残っている場合もあります。可能であれば、被相続人が残した通帳・取引明細・契約書類・メールなどを丁寧に確認し、資産の全体像をリストアップすることから始めましょう。
日本国内の資産(不動産・預貯金・有価証券など)と、シンガポールの資産(銀行口座・証券口座・不動産など)を分けて整理しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
ステップ2|日本側の相続手続きを進める(戸籍収集・遺産分割協議)
財産の全体像が把握できたら、日本側の相続手続きを進めます。具体的には以下の作業が中心になります。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(連続したもの)と、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書を収集します。
次に、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。
日本国内に不動産がある場合は、この遺産分割協議書をもとに相続登記(不動産の名義変更)を法務局へ申請します。なお、相続登記は、相続があったことを知ったときから3年以内に申請することが義務付けられています。
ステップ3|シンガポール側のプロベート手続きを現地弁護士と連携して進める
日本側の手続きと並行して、シンガポール側のプロベート手続きを進めます。プロベートは、シンガポールの裁判所に対して申し立てを行う手続きです。
プロベートの申立てには、シンガポールの弁護士(ソリシター)の関与が一般的です。日本在住の相続人が直接申し立てることは手続き上難しいため、現地の弁護士に委任する形が一般的な進め方となります。
プロベートが完了すると、遺産管理人(Administrator)または遺言執行者(Executor)として正式に認められ、シンガポールの銀行口座の解約や不動産の売却・名義変更などの手続きを進めることができるようになります。
なお、後述するPublic Trusteeを利用できる場合は、プロベートを経ずに手続きを進められる場合があります。
ステップ4|日本から提出する書類を準備する(アポスティーユ・翻訳認証)
シンガポール側の手続きでは、日本の公的書類(死亡届記載事項証明書など)の提出が求められます。また、シンガポールの弁護士が用意した宣誓供述書に日本の公証人の面前で署名し、公証人の認証を受けます。ただし、日本語の書類をそのまま提出することはできません。以下の対応が必要です。
まず、日本の公的書類には「アポスティーユ(Apostille)」と呼ばれる外務省の公証を付ける必要があります。アポスティーユとは、書類が本物の公文書であることを証明する国際的な認証制度のことです。日本はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)の締約国であり、シンガポールも同条約の締約国であるため、アポスティーユを取得することで領事館での認証手続きを省略できます。
次に、日本語の書類は英語への翻訳が必要です。当事務所が関与した件では、シンガポールの事務所が翻訳者を手配し、翻訳のうえ裁判所に提出しました。
ステップ5|資産の解約・名義変更・日本への送金
プロベートまたはPublic Trusteeによる手続きが完了すると、いよいよ実際の資産移転に進みます。
銀行口座や証券口座については、各金融機関に対して相続手続きの申請を行い、残高の払い出しや口座解約を進めます。不動産については、売却または名義変更(相続登記に相当する手続き)を行います。
銀行の手続きでは実際にシンガポールの銀行窓口に来ることを求められることがあるので、シンガポールまで行くのが難しい場合には、シンガポールの弁護士に追加で委任して銀行手続きを進めてもらう必要もあります。
すべての手続きが完了するまでには、1年以上かかるケースも少なくありません。早め早めに動き出すことが、結果的に手続き全体をスムーズに進める最大のポイントです。
プロベートが不要なケースも|Public Trusteeを利用した手続きとは
「プロベートと聞いて、手続きが大変そうだ」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。実は、一定の条件を満たす場合には、裁判所を通じたプロベートを経ずに、シンガポール政府機関である「Public Trustee」を通じて手続きを進められる場合があります。
Public Trusteeとは何か
Public Trustee(パブリック・トラスティー)とは、シンガポール法務省(Ministry of Law)傘下の政府機関で、一定の条件を満たす小規模な遺産について、裁判所手続き(プロベート)を経ずに遺産の管理・分配を行う機関です。
プロベートでは現地弁護士への委任が一般的であるのに対し、Public Trusteeは政府機関が直接遺産の管理を担う仕組みです。手続きの窓口がシンガポール政府の公的機関に一本化されるため、条件に合致するケースでは、プロベートよりも手続きが簡略化される場合があります。
当事務所の経験
当事務所では、相続人が全員日本在住・日本国籍のケースにおいて、Public Trusteeに直接問い合わせた上で実際に利用した実績があります。「日本人だから利用できない」と決めつけず、まず問い合わせてみることが重要です。
Public Trusteeが利用できる条件――資産額・資産種別の要件
Public Trusteeが対応できるのは、以下の条件をすべて満たす場合に限られます。個別の事情によって判断が異なる場合がありますので、あくまで目安としてご確認ください。
資産額の上限
遺産の総額が50,000シンガポールドル以下であることが条件のひとつとされています。
対応できる資産の種類
Public Trusteeが管理できる資産は、主に以下のものとされています。
- シンガポール国内の銀行口座・金融機関の預金
- シンガポール証券取引所(SGX)に上場している株式
- 未払いの給与
- 貸金庫内の動産
- 政府補償金・ワークフェア補足制度(Workfare Income Supplement Scheme)からの支払い
- 自動車(商業車両を除く)
対応できないケース
以下に該当する場合は、Public Trusteeではなくプロベートが必要になります。
- 遺産総額が50,000シンガポールドルを超える場合
- 不動産(土地・建物)が遺産に含まれる場合
- 未上場会社の株式・持分が含まれる場合
- 相続人間に争いがある場合
- 遺産に未払いの負債がある場合
- すでに裁判所への申立てがなされている場合
プロベートとPublic Trustee、どちらを選ぶべきか
原則として、遺産総額が50,000シンガポールドル以下で、不動産や未上場株式などが含まれない場合にPublic Trusteeの利用を検討できます。
ただし、以下のような点には注意が必要です。
まず、相続人の国籍や居住地によって手続きの進め方が変わる可能性があります。前述のとおり、当事務所では日本在住・日本人相続人のケースでPublic Trusteeを実際に利用しておりますが、案件ごとの個別事情によって対応が異なる場合があります。利用可否については、事前にPublic Trusteeへ直接問い合わせるか、専門家を通じて確認することを強くお勧めします。
次に、Public Trusteeを利用する場合でも、日本側の書類(戸籍謄本など)とその英訳が必要になります。「プロベートより簡単」ではあっても、日本側の書類準備は同様に必要である点はご留意ください。
案件の状況によっては、Public Trusteeの利用条件を満たしているように見えても、実際には追加の確認や書類が求められることがあります。「自分のケースはどちらに該当するか」の判断は、専門家への相談を通じて行うことが、手続き全体をスムーズに進める近道です。
資産の種類別|シンガポール側の手続きのポイント
シンガポールの資産といっても、その種類によって手続きの窓口や必要書類、手続きの難易度が異なります。ご自身の案件にどの資産が含まれるかを確認しながら読み進めてください。
銀行口座・証券口座を相続する場合
シンガポールの銀行口座や証券口座を相続する際は、まず各金融機関に対して相続発生の連絡を行い、口座の状況を確認することから始めます。多くの金融機関では、相続が発生した時点で口座が凍結され、プロベートまたはPublic Trusteeによる手続きが完了するまで、原則として資産を動かすことができません。
金融機関ごとに必要書類や手続きの流れが異なる場合があります。一般的には、プロベートで取得した遺産管理状(Letters of Administration)などの提出が求められます。金融機関によってはシンガポールの窓口での手続きを求められることもあるので、シンガポールまで行けない場合には現地の弁護士に銀行手続きも依頼することになります。
不動産を相続する場合
シンガポールの不動産を相続する場合は、金融資産と比べて手続きが複雑になりやすい点に注意が必要です。
まず、シンガポールの不動産は「相続分割主義」の考え方に基づき、所在地であるシンガポールの法律が適用されます。そのため、プロベート手続きを通じて遺産管理人としての権限を取得した上で、不動産の名義変更または売却手続きを進めることが一般的です。
また、シンガポールでは外国人(非シンガポール市民・永住権者)が不動産を取得・保有することに一定の制限があります。相続によって不動産を取得する場合でも、外国人相続人については追加の手続きや承認が必要になる場合があります。不動産を売却して現金化する方向で検討される方も多く、個別の状況に応じた判断が求められます。
さらに、シンガポールの不動産に関しては、土地情報局(SLA:Singapore Land Authority)への登録手続きも必要になります。現地の弁護士と緊密に連携しながら進めることが不可欠です。
日本側で必要な書類と「アポスティーユ」の取得方法
シンガポール側の手続きを進めるためには、日本の公的書類を準備・整備することが欠かせません。ここでは、どのような書類が必要で、どのように準備すればよいかを整理します。書類の準備に手間取ると、シンガポール側の手続き全体が遅延しますので、早めに着手することをお勧めします。
シンガポールのプロベート・Public Trustee申請に必要な日本側の書類一覧
プロベートおよびPublic Trusteeの申請において、日本側から提出が求められる書類は案件によって異なりますが、一般的には以下のものが必要になります。
当事務所の事例
当事務所の事例では、これら書類のうち必要なものをシンガポールの弁護士が作成した宣誓供述書と合わせて一体の書類として、まとめて認証を受けて進めました。依頼するシンガポールの弁護士によって書類のまとめ方が異なるかもしれませんので、依頼先の指示に従ってください。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 死亡届記載事項証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 被相続人のパスポート写し
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(相続人間で協議が完了している場合)
- 遺言書(存在する場合)
- 相続人のパスポート写し
アポスティーユ(外務省証明)とは何か・どう取得するか
アポスティーユ(Apostille)とは、日本の公文書が本物であることを外務省が公式に証明する制度です。正式名称は「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)に基づく認証であり、この条約に加盟している国々の間では、アポスティーユがあれば現地での追加認証(領事認証)が不要になります。日本もシンガポールもハーグ条約の締約国であるため、アポスティーユを取得することでシンガポール側での書類の受理がスムーズになります。
取得の流れ
外務省へのアポスティーユ申請は、外務省本省(東京)または大阪分室への持参申請、または郵送申請が可能です。処理期間は申請方法によって異なりますが、数日程度です。
相続税はどう扱われる?日本の課税ルールと注意点
「シンガポールには相続税がないと聞いたけれど、日本でも税金はかからないのでは?」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、日本在住の相続人がシンガポールの資産を相続する場合、日本の相続税が課税される可能性があります。この点は見落としやすい重要なポイントです。
シンガポールに相続税はないが、日本の相続税は課税される場合がある
シンガポールでは、相続税が課税されることはありません。
一方、日本の相続税法の規定に基づき、日本に住所を持つ相続人が海外資産を相続した場合でも、その海外資産は日本の相続税の課税対象になる場合があります。つまり、「シンガポールの資産だからシンガポールの税法だけを考えればよい」ということにはなりません。
日本の相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が設けられており、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。ただし、国内外の全資産を合算した上で判断する必要がありますので、シンガポールの資産を含む遺産総額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告・納付が必要になります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。シンガポール側の手続きに時間がかかっている間に申告期限が迫ってくる場合もありますので、早めに税理士へご相談されることをお勧めします。
当事務所では、外国に資産をお持ちの方の相続にも詳しい税理士事務所と連携して手続きを進めています。
当事務所が国内相続からシンガポール資産の対応まで一括してサポートできる理由
シンガポールの資産が絡む相続では、「日本側の手続きはどこに頼めばいいのか」「シンガポール側は現地の弁護士に別途依頼しなければならないのか」「書類の準備は誰がサポートしてくれるのか」と、相談先が分散してしまうことへの不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。当事務所では、これらをまとめてご相談いただける体制を整えています。
日本側の相続手続き・登記をワンストップで完結
当事務所は司法書士・行政書士事務所として、日本側の相続手続きに必要な業務を一括して対応しています。
戸籍謄本などの必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、相続人全員の意思確認のサポートから、不動産の相続登記(名義変更)の申請まで、他の事務所や士業に外注することなく一つの事務所で完結できます。
相続登記は司法書士の専門業務であり、法務局への申請手続きを含めてトータルで対応します。「書類作成は別の事務所、登記申請はまた別の専門家」という手間が生じないため、手続き全体をスムーズに進めることができます。
シンガポール現地弁護士との連携と、日本側書類整備のサポート
シンガポール側のプロベートやPublic Trusteeの手続きは、現地の法律・制度に基づくものであり、シンガポールの弁護士(ソリシター)との連携が必要になります。当事務所では、シンガポールの相続案件を取り扱う現地弁護士とのネットワークを活用し、日本側の窓口として連携対応を行っています。
依頼者の方が直接シンガポールの弁護士とやり取りする必要を最小限にとどめ、日本語でのコミュニケーションを中心に手続きを進めることができます。「英語でのやり取りが不安」「シンガポールの弁護士にどう連絡すればいいかわからない」という方も、安心してお任せください。
また、当事務所ではこれまでに、相続人が全員日本在住・日本国籍のケースでプロベートとPublic Trusteeを活用した手続きをどちらも実際に経験しています。「どちらの手続きが自分のケースに合っているか」という判断も含めて、具体的なアドバイスをお伝えすることができます。
アポスティーユ取得・翻訳手配など煩雑な書類対応もまとめてご相談いただけます
シンガポール側の手続きで最も手間がかかる作業のひとつが、日本側書類のアポスティーユ取得と英語翻訳の手配です。書類の種類ごとに申請先が異なり、翻訳の認証要件もケースによって変わるため、慣れていない方には特に負担の大きい作業です。
当事務所では、アポスティーユの取得手続きのサポートおよび翻訳・認証の手配についても、相続手続き全体の中でまとめてご依頼いただくことができます。「どの書類にアポスティーユが必要か」「翻訳はどのような形式で用意すればよいか」といった個別の疑問にも、実務経験をもとにお答えします。
相続税に関しては税理士の専門領域となりますが、当事務所では信頼できる税理士との連携体制も整えていますので、相続税申告が必要なケースについても窓口を一本化してご対応することが可能です。
国内の相続手続きから、シンガポール側の手続きサポート、書類整備、税理士連携まで、ばらばらになりがちな手続きをひとつの事務所でまとめて進められる点が、当事務所の強みです。
シンガポールの資産の相続でお困りの方は、まず当事務所にご相談ください
「親がシンガポールに資産を残していたが、何から手をつければいいかわからない」「日本側とシンガポール側、両方の手続きを同時に進められる専門家を探している」――そのようなお悩みを抱えていらっしゃる方に、当事務所はお役に立てます。
こんな方はお早めにご相談ください
- 親がシンガポールの銀行口座・証券口座・不動産を保有したまま亡くなった方
- プロベートとPublic Trusteeのどちらを利用すべきか判断に迷っている方
- アポスティーユの取得や英語翻訳の手配をまとめて依頼したい方
- 日本国内の相続登記とシンガポール側の手続きを並行して進めたい方
- 相続税の申告が必要かどうかも含めて、まず全体像を把握したい方
相談の流れと、まず何をすればいいか
初回のご相談では、現在の状況(シンガポールにどのような資産があるか、相続人の構成、遺言書の有無など)をお聞かせいただきます。その上で、日本側・シンガポール側それぞれで必要な手続きの全体像と、優先して着手すべき事項をご説明します。
「まだ状況が整理できていない」という段階でも構いません。シンガポールの資産が絡む相続は日本の相続と異なり時間がかかりますので、早めに動き出す方が良いでしょう。まずはお気軽に当事務所までお声がけください。




