「10月以降の決済では、買主の国籍を証明する書類も必要になるらしい」。外国人や海外在住の買主を担当する方にとっては、10月以降の決済に直接関わる変更です。 2026年10月5日から、不動産の所有権の登記名義人となる人は、登記申請と同時に国籍等を申し出て、それを証明する資料を添付することになります。対象は外国人に限らず、日本人や海外在住者も含まれます。一方で、申し出た国籍が登記事項証明書に載って一般に公開されるわけではありません。 この記事では、国籍と居住地の組み合わせごとに使える証明資料、旅券の写しや訳文 ...